このページは、太陽光のミカタの仕事に関わる法律の条文を、e-Gov法令検索(デジタル庁)から取って並べたものです。条文はそのまま載せています(当社の要約ではありません)。各法令名を押すと、e-Gov の該当ページが開きます。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(e-Gov法令検索)(2026-09-22 確認)
この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 2 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 3 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。 一 太陽光 二 風力 三 水力 四 地熱 五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。第九条第五項及び第七項において同じ。) 六 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの 4 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)、同項第十一号の三に規定する配電事業者(以下単に「配電事業者」という。)及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という。)をいう。 5 この法律において「特定契約」とは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)に係る第三条第二項に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。
経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該再生可能エネルギー電気を調達することが適当と認められるもの(以下「特定調達対象区分等」という。)を定めることができる。 2 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する調達価格(当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。 ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。 3 経済産業大臣は、特定調達対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。 4 前項の規定により調達価格等を定めた特定調達対象区分等については、その定められた年度において、第二項の規定は適用しない。 5 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。 6 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定め…
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