このページは、車のミカタの仕事に関わる法律の条文を、e-Gov法令検索(デジタル庁)から取って並べたものです。条文はそのまま載せています(当社の要約ではありません)。各法令名を押すと、e-Gov の該当ページが開きます。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-09-22 確認)
この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。 一 被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。) 二 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。) 三 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。) 四 前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車 2 この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。 3 この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。 4 この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。 5 この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。 6 この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。 一 当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの 二 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの 三 当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの 7 この法律において「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「フロン類法」という。)第二条第一項に規定するフロン類をいう。 8 この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であって、冷媒として…
自動車(第三項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第四条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第三条に規定する軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに、当該自動車に係る再資源化等料金(次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第二十一条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第三十四条第一項の規定により公表した同表の中欄に掲げる料金(当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合(次項各号において「製造業者不存在の場合」という。)にあっては、指定再資源化機関が第百八条第一項の規定により公表した同表の下欄に掲げる料金)をいう。第三項において同じ。)に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。 一 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されていない自動車 第三十四条第一項第一号に定める料金 第百八条第一項第一号に定める料金 二 指定回収物品が搭載されている自動車(第四号上欄に掲げる自動車を除く。) 第三十四条第一項第一号及び第二号に定める料金 第百八条第一項第一号及び第二号に定める料金 三 特定エアコンディショナーが搭載されている自動車(次号上欄に掲げる自動車を除く。) 第三十四条第一項第一号及び第三号に定める料金 第百八条第一項第一号及び第三号に定める料金 四 指定回収物品及び特定エアコンディショナーのいずれも搭載されている自動車 第三十四条第一項各号に定める料金 第百八条第一項各号に定める料金 2 自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなければならない。 一 指定回収物品 当該自動車に係る第三十四条第一項第二号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第二号に定める料金) 二 特定エアコンデ…
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