家電のミカタ
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この仕事に関わる法律の条文

このページは、家電のミカタの仕事に関わる法律の条文を、e-Gov法令検索(デジタル庁)から取って並べたものです。条文はそのまま載せています(当社の要約ではありません)。各法令名を押すと、e-Gov の該当ページが開きます。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-09-22 確認)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第2条(定義)

この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。 一 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの 二 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの 2 この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。 3 この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

特定家庭用機器再商品化法

特定家庭用機器再商品化法(e-Gov法令検索)(2026-09-22 確認)

特定家庭用機器再商品化法 第2条(定義)

この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。 一 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為 二 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為 2 この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。 一 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに自ら利用する行為 二 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為 3 この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「再商品化等」とは、再商品化及び熱回収をいう。 4 この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 一 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が困難であると認められるもの 二 当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの 三 当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの 四 当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み、販売を業として行う者への販売を除く。以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより、当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの 5 この法律において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。 6 この法律において特定家庭用機器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。 一 特定家庭用機器を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主…

特定家庭用機器再商品化法 第9条(引取義務)

小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。 一 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。 二 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

特定家庭用機器再商品化法 第11条(料金の請求)

小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、前条の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第三十二条第一項に規定する指定法人に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金を請求することができる。

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